Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.43.pr

持参金返還のための夫による債権訴権の譲渡

3635 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が自身の資力の限度で持参金の返還を命じられた際、彼が保有する財産が持参金額に相当する債権のみである場合には、その債権を回収するための訴権を妻側に譲渡しなければならないとする。

[SCAEUOLA libro secundo quaestionum. ] §24.3.43.prSi maritus in id quod facere potest condemnatus sit et nomina sint ad dotis quantitatem neque amplius, necesse habebit mandare actiones.
[スカエウォラ、『学問集』第二巻] もし夫が、自ら支払い得る限度の額において支払いを命じられ、かつ(夫の有する)債権が持参金の額に達しておりそれ以上のものではないならば、夫は(それらの債権に関する)訴権を譲渡しなければならない。

語釈・文法注

  1. §24.3.43.prin id quod facere potest — 「資力限度の特権(beneficium competentiae)」を指す法技術的な表現。in id は制限(「〜の限度において」)を表し、quod facere potest は「彼(夫)が(支払いを)なし得る」ことを意味する関係節である。
  2. §24.3.43.prnomina — nomen(複数形 nomina)は、ここでは「債権」という法的な意味で用いられており、夫が第三者に対して有している金銭債権を指す。
  3. §24.3.43.prnecesse habebit mandare — necesse habere は不定詞を伴って「〜する必要がある、〜せざるを得ない」を意味する。mandare actiones は、第三者に対する債権を回収するための訴権を、妻(または持参金の返還請求者)に譲渡(委任)することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。