Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.23.pr

悪意の抗弁による持参金支出費用の留保

3615 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、持参金に対して支出された費用が女性側から償還されない場合、夫は悪意の抗弁(exceptio doli mali)を通じてその費用を留保できると規定している。

[PAULUS libro trigesimo sexto ad edictum. ] §24.3.23.prEt si quid in eam dotem impensum est nec a muliere reddetur, per doli mali exceptionem seruabitur.
[パウルス、告示注解第36巻] また、もしその持参金に対して何らかの費用が費やされ、それが女性によって払い戻されないならば、悪意の抗弁によって(その費用は)留保されるであろう。

語釈・文法注

  1. 24.3.23.prquid — 接続詞 `si` の直後にあるため、不特定代名詞 `aliquid`(何か、何らかの費用)の `ali-` が脱落した形である。
  2. 24.3.23.prseruabitur — 動詞 `seruabitur`(留保される、回収される)の主語は、条件節の `quid`(支出されたもの/費用)である。夫が持参金に関して支出した費用について、女性(妻)が任意にこれを払い戻さない(`nec ... reddetur`)場合、夫は返還訴訟において「悪意の抗弁」(`exceptio doli mali`)を主張することで、その費用分を差し引いて手元に残すことができるという意味。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。