Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.35.pr

違法な離婚の不成立と離婚後の贈与の無効

3547 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚が法的な規定に反して行われた場合、その離婚は成立せず、その後に配偶者間で行われた贈与も婚姻中の贈与として無効になることが説明される。

[IDEM libro trigesimo quarto ad edictum. ] §24.1.35.prSi non secundum legitimam obseruationem diuortium factum sit, donationes post tale diuortium factae nullius momenti sunt, cum non uideatur solutum matrimonium.
[同じ著者の告示註釈書第34巻] もし離婚が適法な手続きに従って行われなかったのであれば、そのような離婚の後になされた贈与は、婚姻が解消されたとはみなされないため、何らの効力も持たない。

語釈・文法注

  1. §24.1.35.prlegitimam obseruationem — 「適法な(法的な要件を満たした)遵守事項」の意。ローマ法において離婚が有効とされるために必要であった、証人の立ち会いなどの法的な形式的要件を指している。
  2. §24.1.35.prnullius momenti sunt — 性質・価値の属格 nullius momenti を伴う述語表現で、「何らの価値・重要性も持たない」、すなわち法的に「全くの無効である」ことを意味する。
  3. §24.1.35.prcum non uideatur solutum matrimonium — 接続詞 cum(〜なので)に支配された理由を表す接続法従属節。matrimonium solutum [esse] は、受動動詞 uideatur(〜と思われる、みなされる)の主語および主格補語(主格不定詞構文に準ずる構造)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。