[GAIUS libro undecimo ad edictum prouinciale. ] §24.1.30.prutilem tamen uiro competere.
[地方政庁告示註釈第十一巻、ガイウス] しかしながら、夫には有用な[訴権]が認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.30.pr
夫が妻に羊毛を贈与し、妻がそれから衣服を作った場合について、衣服自体は妻のものであるが、夫には有用な訴権が認められるというガイウスの見解を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.30.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。