Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.30.pr

贈与羊毛で製作された衣服に対する夫の訴権

3540 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻に羊毛を贈与し、妻がそれから衣服を作った場合について、衣服自体は妻のものであるが、夫には有用な訴権が認められるというガイウスの見解を示す。

[GAIUS libro undecimo ad edictum prouinciale. ] §24.1.30.prutilem tamen uiro competere.
[地方政庁告示註釈第十一巻、ガイウス] しかしながら、夫には有用な[訴権]が認められる。

語釈・文法注

  1. §24.1.30.prutilem — 形容詞女性単数対格。ここでは名詞 `actionem`(訴権)または `uindicationem`(返還請求権)が省略されており、「有用な訴権」(utilis actio)を意味する。この文全体(utilem tamen uiro competere)は対格不定詞句であり、前断片(D. 24.1.29.1)の末尾にある `Labeo ait` からの継続、あるいは「〜と解される/言われている」という動詞の省略として理解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.30.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。