Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.16.pr

持参金返還期日を遅らせる合意の無効

3475 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、持参金の返還期日を合意によって当初予定より遅らせることは、持参金を全く返還しないとする合意と同様に無効であることを指摘する。

[PAULUS libro trigesimo quinto ad edictum. ] §23.4.16.prut autem longiore die soluatur dos, conuenire non potest, non magis quam ne omnino reddatur.
[パウルス、告示注解第35巻] しかし、持参金がより遅い期日に支払われるように合意することはできない。 それは、まったく返還されないという合意が成立し得ないのと同様である。

語釈・文法注

  1. 23.4.16.prut... soluatur dos — 接続法現在受動態の soluatur を伴う ut 節。非人称表現 conuenire potest(合意が成立し得る)の実質的な主語(ないし合意の内容を示す名詞節)として機能している。後続の ne omnino reddatur も同様に conuenire non potest に係っている。
  2. 23.4.16.prnon magis quam — 「〜でないのと同様に〜でない」という、否定を等置する比較表現。前段の「より遅い期日に支払う合意は成立しない」という事態を、後段の「まったく返還しない合意は成立しない」という法的に自明な無効性と同列に置くことで、その不可能性を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。