[PAULUS libro trigesimo quinto ad edictum. ] §23.4.16.prut autem longiore die soluatur dos, conuenire non potest, non magis quam ne omnino reddatur.
[パウルス、告示注解第35巻] しかし、持参金がより遅い期日に支払われるように合意することはできない。 それは、まったく返還されないという合意が成立し得ないのと同様である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.16.pr
パウルスは、持参金の返還期日を合意によって当初予定より遅らせることは、持参金を全く返還しないとする合意と同様に無効であることを指摘する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.16.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。