Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.8.pr

婚姻前の持参金の所有権移転と返還の推定

3382 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金となる物の所有権移転について特別な合意がない限り、婚姻前であっても直ちに夫となる者の所有となり、婚姻不成立の場合に返還されるという合意があったと推定されるべきであることを示す。

[CALLISTRATUS libro secundo quaestionum. ] §23.3.8.prSed nisi hoc euidenter actum fuerit, credendum est hoc agi, ut statim res sponsi fiant et, nisi nuptiae secutae fuerint, reddantur.
[カリストラトゥス著『疑義集』第二巻] しかし、このことが明白に合意されたのでない限り、直ちに物が婚約者の物となり、もし婚姻が成立しなかったならば返還される、ということが合意されていると考えるべきである。

語釈・文法注

  1. §23.3.8.prhoc agi, ut — 不定詞句 `hoc agi` において、`hoc` は対格主語、`agi` は受動現在不定詞(「〜が合意されていること」)である。`ut` 節(`ut... fiant et... reddantur`)は、この代名詞 `hoc` の具体的な合意内容を説明する同格的名詞節として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。