[PAPINIANUS libro quarto responsorum. ] §23.3.31.prQuod si non diuortium, sed iurgium fuit, dos eiusdem matrimonii manebit.
[パピニアヌス著『解答録』第4巻] しかし、もし離婚ではなく、単なる口論であったならば、持参金は同一の婚姻のものとして留まる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.31.pr
離婚ではなく単なる口論があったにすぎない場合、持参金は同一の婚姻のものとしてそのまま存続することを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.31.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。