Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.30.pr

前の婚姻の持参金を後の婚姻へ転用する推定

3404 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

先の婚姻の持参金を後の婚姻へと転用するための要件と、別段の証明がない限り転用の意図を推定するという解釈原則について。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §23.3.30.prDotem, quae in prius matrimonium data est, non aliter conuerti in posterius matrimonium dicendum est, quam cum hoc agitur: dum hoc agi semper interpretemur, nisi probetur aliud conuenisse.
[パウルス著『サビヌス註釈』第7巻] 先の婚姻のために与えられた持参金は、これが意図されているときでなければ、後の婚姻へと転用されると言うべきではない。 ただし、別段の合意があったことが証明されない限り、常にこれが意図されていると解釈すべきである。

語釈・文法注

  1. §23.3.30.prhoc agitur — 法文の慣用表現である hoc agere(特定の法的効果を意図する、目指す)の受動相。ここでは、持参金を後の婚姻へと「転用すること」が当事者の合意の目的となっていることを指す。
  2. §23.3.30.prdum hoc agi semper interpretemur — dum は接続法現在1人称複数形の interpretemur を伴い、「〜という条件で」「ただし〜」という制限的な節を導く。hoc agi は対格不定詞句で、interpretemur の目的語(「これが意図されていること」)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。