Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.8.pr

被解放自由人における母姉妹との婚姻の慣習的禁止

3314 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被解放自由人が、同じく被解放自由人である自身の母親や姉妹と結婚することは、制定法ではなく慣習(moribus)によって禁止されていることを説明する。

[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum. ] §23.2.8.prLibertinus libertinam matrem aut sororem uxorem ducere non potest, quia hoc ius moribus, non legibus introductum est.
[ポンポニウス、サビヌス注解第5巻] 被解放自由人は、被解放自由人である母または姉妹を妻に娶ることはできない。 なぜなら、この法は、制定法によってではなく、慣習によって導入されたからである。

語釈・文法注

  1. §23.2.8.pruxorem ducere — 「妻として導く」、すなわち「結婚する」を意味する慣用表現。ducere の直接目的語は matrem aut sororem であり、uxorem は述語対格(目的格補語)として機能している。
  2. §23.2.8.prmoribus, non legibus — 手段または準拠を表す奪格(mos および lex の複数奪格)。この法的な婚姻禁止のルールが「制定法(legibus)」によるものではなく、「道徳的慣習(moribus)」に由来するものであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。