Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.52.pr

近親相姦的婚姻における持参金の否定と没収

3358 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

近親相姦的な婚姻においては持参金が認められず、したがって持参金から生じた収益は、たとえ果実の名目であってもすべて没収されることを説明している。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ] §23.2.52.prIncestae nuptiae neque dotem habent et ideo omne quod perceptum est licet fructuum nomine auferetur.
[パウルス、サビヌス註釈第6巻] 近親相姦的な婚姻は持参金を伴わず、それゆえ、たとえ果実の名目であっても、収取されたすべてのものは没収される。

語釈・文法注

  1. §23.2.52.prlicet fructuum nomine — 接続詞 licet(たとえ〜であっても)が、動詞(例えば sit など)が省略された名詞句 fructuum nomine を導いて譲歩句を形成している。
  2. §23.2.52.prauferetur — 写本により未来受動態 auferetur(没収されるであろう)のほか、現在受動接続法 auferatur(没収されるべきである)や現在受動直説法 aufertur(没収される)の異読がある。いずれの解釈でも、不法な婚姻から生じた利得が剥奪されるという法的主旨は同一である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。