[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ] §23.2.52.prIncestae nuptiae neque dotem habent et ideo omne quod perceptum est licet fructuum nomine auferetur.
[パウルス、サビヌス註釈第6巻] 近親相姦的な婚姻は持参金を伴わず、それゆえ、たとえ果実の名目であっても、収取されたすべてのものは没収される。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.52.pr
近親相姦的な婚姻においては持参金が認められず、したがって持参金から生じた収益は、たとえ果実の名目であってもすべて没収されることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.52.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。