Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.37.pr

保佐人の解放奴隷と被保佐人の婚姻禁止

3343 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

少女の保佐人の解放奴隷が、その保佐対象である少女と結婚することを禁止する規定。

[IDEM libro septimo responsorum. ] §23.2.37.prLibertum curatoris puellae prohiberi oportet uxorem eandem ducere.
[同上、その『答弁録』第7巻] 少女の保佐人の解放奴隷は、その同じ少女を妻に娶ることを禁止されるべきである。

語釈・文法注

  1. §23.2.37.prprohiberi — 非人称動詞 oportet(〜すべきである)の主語として、対格不定詞句 libertum ... prohiberi が置かれている。さらに、受動不定詞 prohiberi(禁止される)が能動不定詞 ducere(娶る)を伴って禁止される行為を示している。
  2. §23.2.37.preandem — 女性単数対格の指示代名詞で、先行する属格の puellae(少女)を指す。uxorem とともに ducere の目的語を構成し、「同じ少女を妻に娶る」の意となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.37.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。