[IDEM libro septimo responsorum. ] §23.2.37.prLibertum curatoris puellae prohiberi oportet uxorem eandem ducere.
[同上、その『答弁録』第7巻] 少女の保佐人の解放奴隷は、その同じ少女を妻に娶ることを禁止されるべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.37.pr
少女の保佐人の解放奴隷が、その保佐対象である少女と結婚することを禁止する規定。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.37.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。