Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.36.pr

後見人と被後見女性の婚姻禁止とその例外

3342 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人や保佐人が、被後見人である思春期に達した女性と結婚することを原則として禁止し、父親による事前の合意や遺言での指定があり、それが実際に婚姻によって実現した場合のみを例外とする規定。

[PAULUS libro quinto quaestionum. ]
[パウルス、その『問答録』第5巻] 後見人または保佐人は、思春期に達した被後見・被保佐女性を妻に娶ることはできない。
§23.2.36.prTutor uel curator adultam uxorem ducere non potest, nisi a patre desponsa destinataue testamentoue nominata condicione nuptiis secuta fuerit.
ただし、彼女が父親によって婚約させられていたか、定められていたか、あるいは遺言において指名されており、その条件が婚姻によって引き続いて満たされた場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §23.2.36.pradultam — ここでの adultam は、単に「成人した女性」ではなく、後見(tutela)または保佐(cura)の対象である女性(pupilla 等)のうち、婚姻可能年齢(思春期、12歳以上)に達した者を指す。
  2. §23.2.36.prcondicione nuptiis secuta fuerit — condicio(女性名詞・単数主格)を主語とし、secuta fuerit(形式受動動詞 sequor の未来完了・3人称単数)が述語。nuptiis は与格(または手段の奪格)。「条件(または合意)が婚姻によって引き続かれた(=実現した)」という意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。