Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.24.pr

自由な女性との同居における婚姻と内縁の区別

3330 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、自由な女性との同居生活について、彼女が売春を行っていない限り、内縁関係ではなく婚姻とみなされるべきであると述べる。

[MODESTINUS libro primo regularum. ] §23.2.24.prIn liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, si non corpore quaestum fecerit.
[モデスティヌス、その『規則集第1巻』] 自由な女性との同居生活においては、もし彼女が肉体によって稼ぎを得ていなかったのであれば、内縁関係ではなく、婚姻と解されるべきである。

語釈・文法注

  1. §23.2.24.printellegendae sunt — 動形容詞(ゲルンディヴム)intellegendae と sunt の結合による受動の周辺動詞活用。義務や当然(「理解されるべきである」)を表す。
  2. §23.2.24.prcorpore quaestum fecerit — 「肉体で稼ぎを得る」、すなわち売春に従事することを意味する慣用表現。条件節(si)の中で完了時制(未来完了または接続法完了)が使われており、主節の判断に先立つ前提条件を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。