[IDEM libro trigensimo digestorum. ] §23.2.23.prLege Papia cauetur omnibus ingenuis praeter senatores eorumque liberos libertinam uxorem habere licere.
[同上、その『学説彙纂第30巻』] パピウス法においては、元老院議員およびその子らを除くすべての自由出生者に対し、解放自由女を妻とすることが許されると規定されている。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.23.pr
パピウス法に基づき、元老院議員とその子女を除くすべての自由出生者に対して、解放自由女を妻にすることが許されているという規定を説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.23.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。