Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.2.23.pr

パピウス法による自由出生者と解放自由女の婚姻

3329 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピウス法に基づき、元老院議員とその子女を除くすべての自由出生者に対して、解放自由女を妻にすることが許されているという規定を説明する。

[IDEM libro trigensimo digestorum. ] §23.2.23.prLege Papia cauetur omnibus ingenuis praeter senatores eorumque liberos libertinam uxorem habere licere.
[同上、その『学説彙纂第30巻』] パピウス法においては、元老院議員およびその子らを除くすべての自由出生者に対し、解放自由女を妻とすることが許されると規定されている。

語釈・文法注

  1. §23.2.23.prcauetur ... licere — 非人称受動態 cauetur(規定されている)の主語(または内容を示す名詞節)として、対格不定詞句 omnibus ingenuis... licere が続いている。さらに、非人称動詞 licere の意味上の主語(与格)が omnibus ingenuis であり、その許される内容が不定詞 habere(持つこと)で表されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.2.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。