Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.43.pr

国庫の訴権譲受人による未約定利息の請求制限

3203 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

国庫が債権を回収した後の期間について、国庫からの訴権譲受人が約定のない利息を請求することはできないとするモデスティヌスの答弁。

[IDEM libro octauo decimo responsorum.
[同人、答弁集第18巻。
] §22.1.43.prHerennius Modestinus respondit eius temporis quod cessit, postquam fiscus debitum percepit, eum, qui mandatis a fisco actionibus experitur, usuras quae in stipulatum deductae non sunt petere non posse.
] ヘレンニウス・モデスティヌスは、国庫が債権を回収した後に経過した期間の、問答契約に盛り込まれていなかった利息について、国庫から譲渡された訴権を用いて提訴する者は、これを請求することができないと答弁した。

語釈・文法注

  1. §22.1.43.preius temporis — 属格句 `eius temporis`(およびそれに続く関係節 `quod cessit...`)は、文頭に配置されているが、後続の `usuras` を修飾している(「…の期間の利息」)。
  2. §22.1.43.prmandatis a fisco actionibus experitur — `experiri`(訴えを提起する)は奪格を伴ってその手段を示す。`mandatis ... actionibus`(国庫から譲渡された訴権によって)は手段の奪格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.43.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。