Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §22.1.15.pr

返還すべき果実に対する利息支払義務の否定

3175 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、訴訟係属後に返還すべき果実、およびそれ以前に収取され悪意の占有者に対するかのように請求される果実のいずれについても、その利息を支払う義務はないと判断している。

[IDEM libro sexto decimo responsorum. ] §22.1.15.prRespondit neque eorum fructuum, qui post litem contestatam officio iudicis restituendi sunt, usuras praestari oportere, neque eorum, qui prius percepti quasi malae fidei possessori condicuntur.
[同著者(パウルス)著『解答録』第16巻] 同氏は、訴訟係属の後に裁判官の職権によって返還されるべき果実の利息も、それ以前に収取されて、あたかも悪意の占有者に対するものであるかのように返還請求される果実の利息も、支払われる必要はないと答えた。

語釈・文法注

  1. §22.1.15.prusuras praestari oportere — 非人称動詞 oportet の不定詞 oportere が、主動詞 Respondit に対する間接話法の主動詞として機能している。その意味上の主語が、対格 usuras と受動不定詞 praestari からなる対格不定詞構文(「利息が支払われること」)である。文頭の neque... neque により、この全体が二重に否定されている。
  2. §22.1.15.prquasi malae fidei possessori condicuntur — condicuntur(不当利得返還請求の対象となる)の主語は、関係代名詞 qui(先行詞は eorum [fructuum])である。malae fidei possessori は与格であり、quasi(あたかも〜のように)を伴って「あたかも悪意の占有者に対して[請求される]かのように」という比較の対象を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §22.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:22.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。