Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.76.pr

買主による物の遺棄と追奪担保責任の訴権消滅

3157 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の物の引き渡しを受けた買主がその物を自ら遺棄した場合、売主に対する追奪担保責任の訴権が失われることを説明している。

[IDEM libro septimo decimo stipulationum.
[同一の著者、同『問答規定集』第17巻。
] §21.2.76.prSi alienam rem mihi tradideris et eandem pro derelicto habuero, amitti auctoritatem, id est actionem pro euictione, placet.
] もしあなたが他人の物を私に引き渡し、私がそれを遺棄したものとした場合、担保責任、すなわち追奪に関する訴権が失われる、というのが通説である。

語釈・文法注

  1. §21.2.76.prpro derelicto habuero — pro derelicto habere は「遺棄されたものとみなす」、すなわち「所有権を放棄する意思をもって捨てる」という法的な意味を持つ慣用表現。主語が前文の tradideris(2人称単数)から habuero(1人称単数)へと変化している点に注意。
  2. §21.2.76.prauctoritatem — 市民法における売主の古風な担保責任(auctoritas)を指す。ここでは直後の id est actionem pro euictione(すなわち追奪に関する訴権)によって同格的に説明されており、実質的に同義として扱われている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.76.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.76.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。