Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.67.pr

追奪後の目的物提供による賠償免責の否認

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要旨

奴隷の追奪後に売主が遅れて同じ奴隷を引き渡すことで、買主に対する損害賠償(履行利益の支払い)を免れようとする抗弁は認められないことを示す。

[IDEM libro decimo responsorum.
[同じ著者の『答弁集』第10巻。
] §21.2.67.prEmptori post euictionem serui quem dominus abduxit uenditor eundem seruum post tempus offerendo, quo minus praestet quod emptoris interest, non recte defenditur.
] 本来の主人が連れ去った奴隷が追奪された後に、売主が、その同じ奴隷を時期を逸して提供することによって、買主に対して買主の利益となる額を支払うことを免れようと抗弁することは、正当とは認められない。

語釈・文法注

  1. §21.2.67.prdefenditur — uenditor を主語とする受動態で、法的な文脈において「抗弁する、自己の防御(主張)を立てる」という意味で使われている。non recte defenditur で「売主による(そのような方法での)抗弁は法的に正当と認められない」という意味になる。
  2. §21.2.67.prquo minus — 阻止や回避(〜しないように、〜することを免れるために)を表す接続詞。offerendo(提供することによって)という手段が、praestet(支払うこと)を免れるためのものであるという、売主の意図あるいは抗弁の目的を示している。
  3. §21.2.67.prquod emptoris interest — 非人称動詞 interest に属格 emptoris(買主の)が結合した形。直訳すると「買主にとって重要であること」だが、法的には契約不履行や追奪によって買主が被った損害、すなわち「履行利益(賠償額)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.67.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.67.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。