Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.61.pr

転得者への直接引渡しと売主の追奪担保責任

3142 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

買い手が転売した目的物を、売主が買い手の同意を得て直接転得者に引き渡した場合でも、売主は買い手に対して通常通り追奪担保責任を負うことが述べられている。

[MARCELLUS libro octauo digestorum. ] §21.2.61.prSi quod a te emi et Titio uendidi, uoluntate mea Titio tradideris, de euictione te mihi teneri, sicuti si acceptam rem tradidissem, placet.
[MARCELLUS libro octauo digestorum.] 私があなたから購入し、かつティティウスに売却した物を、私の同意に基づきあなたがティティウスに引き渡したならば、まるで私がその物を受け取って引き渡したかのように、あなたが私に対して追奪について責任を負うということが、認められている。

語釈・文法注

  1. §21.2.61.prquod — 関係代名詞の中性単数対格。先行詞(指示代名詞 id など)が省略されており、関係節内の動詞 emi および uendidi の直接目的語、かつ条件節全体の動詞 tradideris の直接目的語となっている。
  2. §21.2.61.prtradideris — trado(引き渡す)の未来完了直説法能動態2人称単数。条件節において主節に先立って完了する行為(「実際に引き渡したならば」)を表す。
  3. §21.2.61.prte mihi teneri — 対格主語 te と受動態不定詞 teneri(義務を負う、責任がある)からなる対格不定詞構文(AcI)。非人称動詞 placet(〜ということが認められている、法的に合意されている)の主語として機能している。
  4. §21.2.61.pracceptam rem — 完了分詞 acceptam(受け取られた)が rem を修飾する形容詞的用法。接続法過去完了 tradidissem の目的語であり、意味上の行為者は「私(買い手)」である。直訳すると「受け取られた物を(私が)引き渡したかのように」となり、自ら受領した上で引き渡したのと同等に扱われることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.61.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。