Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.52.pr

2倍額追奪担保問答契約の締結原因と効力

3133 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

2倍額の追奪担保問答契約が効力を生じるためには、それが買いという原因に基づき締結されたものであるか、それ以外の原因であるかは問われないことを説明する。

[IDEM libro octogesimo primo ad edictum. ] §21.2.52.prSciendum est nihil interesse, ex qua causa duplae stipulatio fuerit interposita, utrum ex causa emptionis an ex alia, ut committi possit.
[同著者、告示註釈第八十一巻] 2倍額の問答契約が履行され得るためには、それが買いの原因から結ばれたものであるか、あるいは他の原因からであるか、いかなる原因から結ばれたものであるかは何の相違もない、ということを知るべきである。

語釈・文法注

  1. §21.2.52.prduplae — stipulatio(問答契約)を修飾する属格。女性単数属格形であり、名詞 pecuniae(金銭)が省略されて「2倍の額の問答契約」を意味する。
  2. §21.2.52.prcommitti — 不定詞受動態。法律用語として、問答契約(stipulatio)の条件が成就して「(債務が)発生する」「履行義務が生じる」「(訴権が)実行可能になる」ことを意味する。
  3. §21.2.52.prut committi possit — ut + 接続法による節。主節の nihil interesse に係り、「(問答契約が)履行可能であるために」という前提・目的を示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.52.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。