Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.40.pr

買主による遺贈と売主側の追奪保証人の免責

3121 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

買主が売主(私)を相続人に指定して土地を受遺者に遺贈した場合、売主の立てた追奪保証人は直ちに免責されることを説明する。

[IDEM libro quinquagesimo octauo digestorum. ] §21.2.40.prSi is qui satis a me de euictione accepit fundum a me herede legauerit, confestim fideiussores liberabuntur, quia, etiamsi euictus fuerit ab eo cui legatus fuerat, nulla aduersus fideiussores actio est.
[同著者、学説彙纂第五十八巻] 私から追奪について十分な担保を受け取った者が、相続人である私から土地を遺贈した場合には、直ちに保証人たちは免責される。 なぜなら、たとえその土地が、それが遺贈された相手から追奪されたとしても、保証人に対する訴えは一切存在しないからである。

語釈・文法注

  1. §21.2.40.pra me herede — 前置詞 a(ab) は遺贈の義務を負う者を指す。元々の売主である「私」が、買主の死亡によりその相続人(heres)となり、その相続人たる私に引き渡しの義務(債務)を課して遺贈(legatum per damnationem)が行われたことを表している。
  2. §21.2.40.prab eo cui legatus fuerat — euincere aliquid ab aliquo(人から物を訴訟で勝ち取る/剥奪する)の受動態構文。省略された主語 fundus(土地)が、「それが遺贈された相手(受遺者)から(ab eo cui...)追奪される」という剥奪の起点を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。