Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.33.pr

転売後の追奪と元の売主に対する約定の効力

3114 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他者から購入した奴隷を第三者に転売した者が、追奪(権利奪還)の発生により引き渡し不能となって転得者(買い手)に対して賠償責任を負った場合、最初の売主に対する追奪担保の約定に基づく請求権が発生することを説明している。

[IDEM libro quinquagesimo primo ad Sabinum. ] §21.2.33.prSi seruum emero et eundem uendidero, deinde emptori ob hoc fuero condemnatus, quia tradere non potui euictum, committitur stipulatio.
[同じ著者、サビヌス注解第五十一巻] もし私が奴隷を買い、同じ奴隷を売ったとして、その後、追奪されたために引き渡すことができなかったという理由で買い手に対して敗訴を言い渡されたならば、約定が発動する。

語釈・文法注

  1. §21.2.33.preuictum — 過去分詞受動態の男性単数対格であり、先行する名詞 seruum(奴隷)を修飾するが、ここでは事実上の結果や理由(「追奪されたために」)を示す名詞句的な意味合いを含んで機能している。直訳すれば「追奪された[奴隷]を引き渡すことができなかった」となるが、文脈上は「追奪が発生したことによって引渡が不可能になった」という因果関係を説明している。
  2. §21.2.33.prcommittitur stipulatio — committi は法学ラテン語において、約定(stipulatio)の「条件が成就して履行期が到来する」あるいは「違約金・賠償金請求権が発生する」ことを意味する。ここでは、買い手が転売先から追奪の訴えによって敗訴を喫した時点で、最初の売主に対する追奪担保の約定に基づく権利が発動することを表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。