Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.2.14.pr

一部追奪における賠償額の評価方法

3095 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一部追奪の賠償評価において、単に代金の半額といった機械的な割合に基づいて算出するべきではないことを指し示す。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad edictum. ] §21.2.14.prnon in dimidiam quantitatem pretii:
[ウルピアヌス、告示註釈第十八巻] 代金の半分の額に対してではなく。

語釈・文法注

  1. §21.2.14.prnon in dimidiam quantitatem pretii — この断片は、直前のパウルスによるプロクルス説(D. 21.2.13.pr)における「質の評価がなされるべきである(bonitatis aestimatio facienda)」という議論を承けている。すなわち、一部追奪の際の賠償評価において、追奪された部分の割合に応じた機械的な額(例えば「代金の半額」)に対して評価がなされるのではないことを意味する。前置詞 in + 対格(dimidiam quantitatem)は、評価の対象や基準(〜に対して、〜の範囲で)を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.2.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。