Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §21.1.22.pr

返還された奴隷の保持を妨害しない保証

3037 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売主が返還された奴隷を保持することが、買主自身やその相続人によって妨げられないことを保証すべきであると規定する。

[GAIUS libro primo ad edictum aedilium curulium. ] §21.1.22.pret neque per se neque per heredem suum futurum, quo minus eum hominem uenditor habeat.
[GAIUS libro primo ad edictum aedilium curulium.] そして、売主がその奴隷を保持することが、自身によっても、自身の相続人によっても妨げられないこと[を保証すべきである]。

語釈・文法注

  1. §21.1.22.prfuturum, quo minus — 不定詞 futurum [esse](生じることになる)に、妨害を表す表現の後に置かれる quo minus 節が続いている。文脈上、前文から引き継がれる保証の義務(cauere oportere など)の内容を表す対格不定詞句であり、「売主がその奴隷を保持することが、買主自身またはその相続人の行為によって妨げられる事態は生じないこと」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §21.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:21.1.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。