Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.5.8.pr

売却する担保物の選択に関する債権者の裁量

2992 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が、自己に設定された複数の担保物のうちどれを売却して弁済(自らの利益)に充てるかは、債権者の裁量に任されていることを示す。

[MODESTINUS libro quarto regularum. ] §20.5.8.prCreditoris arbitrio permittitur ex pignoribus sibi obligatis quibus uelit distractis ad suum commodum peruenire.
[モデスティヌス作『規則書』第4巻] 自己に設定された担保物のうち、債権者が望むものを売却することによって、自らの利益に達することは、債権者の裁量に委ねられている。

語釈・文法注

  1. §20.5.8.prquibus uelit distractis — 関係代名詞 `quibus`(先行詞は `pignoribus`)と完了分詞 `distractis` による、手段を表す絶対奪格構文(あるいは関係節を含んだ奪格句)。`quibus uelit`(彼が望むもの)が `distractis`(売却されて)となることで、「彼が望むものを売却することによって」という意味を表す。
  2. §20.5.8.prcreditoris arbitrio — 動詞 `permittitur`(許されている、委ねられている)に係る与格(または奪格)。「債権者の裁量に」を意味する。主語は `peruenire` を核とする不定詞句である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.5.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.5.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。