[MODESTINUS libro quarto regularum. ] §20.5.8.prCreditoris arbitrio permittitur ex pignoribus sibi obligatis quibus uelit distractis ad suum commodum peruenire.
[モデスティヌス作『規則書』第4巻] 自己に設定された担保物のうち、債権者が望むものを売却することによって、自らの利益に達することは、債権者の裁量に委ねられている。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.5.8.pr
債権者が、自己に設定された複数の担保物のうちどれを売却して弁済(自らの利益)に充てるかは、債権者の裁量に任されていることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.5.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.5.8.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。