Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.5.6.pr

後位債権者による担保買取りと債務者の弁済権

2990 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後位の債権者が先位の債権者から担保物を買い取った場合、それは所有権取得ではなく自身の担保権維持のための行為とみなされ、債務者は依然として彼に弁済を提供できることを規定する。

[MODESTINUS libro octauo regularum. ] §20.5.6.prCum posterior creditor a priore pignus emit, non tam adquirendi dominii quam seruandi pignoris sui causa intellegitur pecuniam dedisse et ideo offerri ei a debitore potest.
[モデスティヌス作『規則集』第8巻] 後位の債権者が先位の債権者から担保物を買い取るときは、所有権を取得するためというよりはむしろ、自らの担保を維持するために金銭を支払ったものとみなされ、それゆえ、債務者から彼に対して弁済の提供がなされうる。

語釈・文法注

  1. §20.5.6.printellegitur pecuniam dedisse — 主動詞 intellegitur は、従属節の主語 posterior creditor を主語とする個人的受動構造(主格と不定詞の構文)をとっている。したがって、完了不定詞 dedisse の意味上の主語も posterior creditor である。
  2. §20.5.6.profferri — 動詞 offerre の現在受動不定詞。非人称的に「提供がなされること」を意味するか、あるいは文脈上の債務額(pecunia)を潜在的な主語として「それが提供されうる」と解される。債務者が被担保債務を弁済(提供)して担保物を取り戻す権利を保持していることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.5.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。