Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.4.10.pr

判決執行による差押担保と設定者相続人の優先順位

2973 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

適法な判決と適正な権限に基づく担保の差し押さえがなされた場合、担保が設定された当事者の相続人が時の先後関係による優先権(時の特権)を得ることを示す。

[ULPIANUS libro primo responsorum. ] §20.4.10.prSi et iure iudicatum et pignus in causa iudicati ex auctoritate eius qui iubere potuit captum est, priuilegiis temporis fore potiorem heredem eius, in cuius persona pignus constitutum est.
[ウルピアーヌス、解答集第1巻より] 適法に判決が下され、かつ命令する権限を有した者の権限に基づいて判決の執行のために担保が差し押さえられた場合には、その人自身について担保が設定されたところの者の相続人が、時の特権によってより優先されることになる(と回答した)。

語釈・文法注

  1. §20.4.10.prfore potiorem heredem — 主動詞(respondit など)が省略された対格不定詞構文(A.C.I.)である。fore(futurum esse)は未来不定詞で、heredem(heris の対格)がその意味上の主語、potiorem(potior の対格)が述語である。全体として「〜の相続人がより優先されることになる(と回答した)」という主節を形成している。
  2. §20.4.10.pret iure iudicatum et pignus... captum est — 相関接続詞 et... et...(〜もまた、かつ〜もまた)によって2つの条件が並列されている。前者の iure iudicatum[est]では助動詞 est が省略されており、後者の pignus... captum est とともに、条件節(si 節)内の受動態動詞を構成している。
  3. §20.4.10.prin cuius persona — persona は「人格」や「身元」を意味する。in cuius persona は「その者の身元において」あるいは「その者自身について」を意味し、担保設定の対象となった具体的な債務者(被担保者)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.4.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。