[IDEM libro sexto responsorum. ] §20.1.30.prPericulum pignorum nominis uenditi ad emptorem pertinere, si tamen probetur eas res obligatas fuisse.
[同著者(パウルス)の『解答集』第六巻より] 売却された債権の担保の危険は、ただしそれらの物が担保に供されていたことが証明されるならば、買主に帰属する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.30.pr
売却された債権に付随する担保物の危険負担について、その物が実際に担保化されていた証明を条件に、危険は買主に帰属すると判断する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.30.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。