Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.25.pr

無効な質権契約における留置権の不成立

2938 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質権契約が瑕疵あり、あるいは無効として締結された場合、たとえ債権者の財産が国庫に帰属するにいたっても、留置権の行使は認められないことを規定する。

[IDEM libro octauo regularum. ] §20.1.25.prCum uitiose uel inutiliter contractus pignoris intercedat, retentioni locus non est, nec si bona creditoris ad fiscum pertineant.
[同著者『規則集』第八巻より] 質権の契約が瑕疵を伴って、あるいは無効に締結された場合には、留置のための余地はなく、たとえ債権者の財産が国庫に帰属するにいたっても同様である。

語釈・文法注

  1. 20.1.25.prretentioni — 名詞 retentio(留置、保持)の単数与格。locus non est(余地がない)に係り、「留置のための余地」という目的ないし関与を表す。
  2. 20.1.25.prnec si — 否定の接続詞 nec と条件の接続詞 si の組み合わせ(たとえ〜であっても…ない)。先行する否定の主文(retentioni locus non est)に係る、強い譲歩的条件を表す。債権者の財産が国庫に帰属するという特殊な状況が生じたとしても、やはり留置権は生じないことを示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.25.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。