Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.8.9.pr

保証人審査仲裁人の不当な決定に対する上訴

311 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人を審査するために任命された仲裁人の裁定が不公平な場合、通常の裁判官からの上訴と同様に、その仲裁人の裁定に対しても上訴が認められることを説明する。

[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §2.8.9.prArbitro ad fideiussores probandos constituto, si in alterutram partem iniquum arbiterium uideatur, perinde ab eo atque ab iudicibus appellare licet.
[ガイウス、『地方告示注解』第5巻] 保証人を審査するために仲裁人が任命された場合、もしその裁定がどちらか一方の当事者にとって不公平であると思われるならば、通常の裁判官からの上訴と同様に、その仲裁人から上訴することが許される。

語釈・文法注

  1. §2.8.9.prperinde ab eo atque ab iudicibus — perinde... atque... は「〜とまったく同様に」という同等比較を表す相関表現。ab eo(仲裁人から)と ab iudicibus(裁判官から)は、ともに非人称動詞 licet(許される)の主語となっている不定詞 appellare(上訴する)に係る。これによって、保証人審査のために選任された特別の仲裁人(arbiter)の裁定に対する上訴が、通常の裁判官(iudex)の判決に対する上訴と法的に同等に扱われることが示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.8.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.8.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。