[PAULUS libro sexto ad edictum. ] §2.8.16.prQui iurato promisit iudicio sisti, non uidetur peierasse, si ex concessa causa hoc deseruerit.
[パウルス『告示注解』第6巻] 誓いをもって法廷に出頭することを約束した者は、認められた正当な理由に基づいてこれを怠ったとしても、偽誓したとは見なされない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.8.16.pr
宣誓して出頭を約束した者が、正当な理由で出廷しなかった場合、偽誓にはならないことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.8.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.8.16.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。