Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.8.11.pr

委任前の担保受領と事後の訴訟提起における保証人の責任

313 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、本人による委任の前に原告が土地を請求する意図で保証を受け取り、その後実際に委任を受けて訴訟を提起した場合でも、保証人が義務を負うというユリアヌスの見解を引用している。

[ULPIANUS libro septuagensimo quinto ad edictum. ]
[ウルピアヌス、『告示注解』第75巻] ユリアヌスは次のように述べている。
§2.8.11.prIulianus ait, si antequam mandarem tibi ut fundum peteres, satis acceperis petiturus fundum et postea mandatu meo agere institueris, fideiussores teneri.
もし、私があなたに土地を請求するよう委任する前に、あなたが土地を請求するつもりで保証を受け取っており、その後に私の委任によって訴えを提起することにしたのであれば、保証人たちは責任を負う、と。

語釈・文法注

  1. §2.8.11.prpetiturus fundum — 未来能動分詞 `petiturus` は意図または目的を表し、「土地を請求するつもりで」と解釈される。これは主格であり、条件節の主語(二人称単数、`acceperis` の主語)と一致する。
  2. §2.8.11.prfideiussores teneri — 主節の動詞 `ait`(ユリアヌスは言う)に導かれる対格と不定詞の構文(A.C.I.)であり、条件節(`si...`)全体の帰結として「保証人が拘束される(責任を負う)」ことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.8.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.8.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。