Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.7.2.pr-2.7.2.1

不当な召喚に対する救出行為の適法性

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要旨

パウルスは、解放奴隷がパトロヌスを召喚した場合の救出行為について論じ、不当な場所に召喚された者を救出することは「力ずくの奪取」に当たらないとする。

[PAULUS libro quarto ad edictum. ] §2.7.2.prNam cum uterque contra edictum faciat, et libertus qui patronum uocat, et is qui patronum ui eximat: deteriore tamen loco libertus est, qui in simili delicto petitoris partes sustinet.
[パウルス、『告示注解』第4巻] というのも、パトロヌスを召喚する解放奴隷と、パトロヌスを力ずくで救出する者の両者がともに告示に反する行為をしているとしても、同様の不法行為において原告の役割を担っている解放奴隷の方が、より不利な立場にあるからである。
§2.7.2.1Eadem aequitas est in eo, qui alio quam quo debuerat in ius uocabatur: sed et fortius dicendum est non uideri ui eximi eum, cui sit ius ibi non conueniri.
同様の公平の原理は、自分が召喚されるべきであった場所とは異なる場所へ裁判所に召喚されていた者についても当てはまる。 しかし、その場所で訴えられない権利を有している者については、力ずくで救出されたとは見なされないと、さらに強く主張されるべきである。

語釈・文法注

  1. §2.7.2.prcum uterque contra edictum faciat — 接続法 faciat を伴う cum 節は、主節の tamen(しかしながら)と相まって譲歩(〜であるとしても、〜だが)を表している。両者(解放奴隷と救出者)がともに違反していることを認めつつ、解放奴隷の側の不利益を際立たせる構造である。
  2. §2.7.2.prpetitoris partes sustinet — petitor は民事訴訟(特に事実審理や対物訴訟など)における「原告、請求者」を指す。partes sustinere は「〜の役割・役目を果たす」という演劇由来のイディオムであり、全体として「原告の立場を担う」ことを意味する。
  3. §2.7.2.1alio quam quo debuerat — alio(別の場所へ、方向を示す副詞)と quam(〜より、〜とは異なる)の比較級的結合。quo(〜するところの場所へ)の先行詞となる場所名詞(eo など)が省略されており、「彼が(召喚される)べきであった(debuerat)場所とは異なる場所へ」という意味になる。
  4. §2.7.2.1non uideri ui eximi eum — uideri は「〜と思われる、見なされる」という受動の意味。eum は対格不定詞構文(A.C.I.)の主語であり、その後に続く関係節 cui sit... の先行詞。「〜である者は、力ずくで奪われたとは見なされない」という判定の主文を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.7.2.pr-2.7.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.7.2.pr-2.7.2.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。