Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.5.3.pr

違約金なき出頭約束の不履行と不確定物の訴え

292 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

違約金を定めずに出頭約束を反故にした者に対し、不確定物の訴えによって履行利益を請求すべきであるとするウルピアヌスとケルススの見解を示す。

[ULPIANUS libro quadragensimo septimo ad Sabinum. ] §2.5.3.prCum quis in iudicio sisti promiserit neque adiecerit poenam, si status non esset: incerti cum eo agendum esse in id quod interest uerissimum est, et ita Celsus quoque scribit.
[ウルピアヌス、『サビヌス注解』第四十七巻] ある者が裁判所に出頭することを約束しながら、もし出頭しなかった場合の違約金を付加していなかったとき、その者に対して履行利益の限度において不確定物の訴えを提起すべきであるということは極めて真実であり、ケルススもまたそのように書いている。

語釈・文法注

  1. §2.5.3.prsisti — 動詞 sistere(出頭させる、現れさせる)の受動態現在不定詞。ここでは再帰的ないし自動詞的に用いられ、「(裁判所に)みずから出頭すること」を意味する。
  2. §2.5.3.princerti — 形容詞 incertus(不確定の、未決の)の中性属格。agendum esse(〜の訴えを提起すべきである)とともに用いられ、不確定の給付を求める「不確定物の訴え(actio incerti)」を指す。
  3. §2.5.3.prin id quod interest — 三人称単数動詞 interest(重要である、利害関係がある)を含む関係代名詞節。法学的には、債務不履行によって原告が被った実質的な「履行利益」または「損害」の額を限度とすることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。