Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.7.pr

養父の親に対する裁判召喚の許可

271 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

養父の親を裁判に召喚することは免責される。なぜなら、養子は養父の家族において宗族関係が生じる相手とのみ血族関係となるため、養父の親は養子の親とはみなされないからである。

[IDEM libro quarto ad edictum. ]
[同著者、『告示註釈』第四巻] 人は、養父の親たちを、罰せられることなく裁判に召喚できる。
§2.4.7.prPatris adoptiui parentes impune uocabit, quoniam hi eius parentes non sunt, cum his tantum cognatus fiat quibus et adgnatus.
なぜなら、彼らはその者の親ではないからであり、その者は、自分が宗族となる相手とのみ血族となるからである。

語釈・文法注

  1. §2.4.7.prcum his tantum cognatus fiat quibus et adgnatus — 理由を表す接続法を伴う `cum` 節(`fiat`)。養子が、養父の家において市民法上の宗族(`adgnatus`)関係に入る相手とのみ、法的な血族(`cognatus`)関係を結ぶというローマ法の原則を示している。`et` は「〜もまた」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。