Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.6.pr

実の親に対する裁判召喚の禁止と敬意

270 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

実の親を裁判に召喚することは認められず、すべての親に対して一様かつ同等の敬意が払われるべきであるという法原則を示す。

[IDEM libro primo sententiarum. ]
[同著者、『意見集』第一巻] 何人も、実の親を裁判に召喚することはできない。
§2.4.6.prParentes naturales in ius uocare nemo potest: una est enim omnibus parentibus seruanda reuerentia.
なぜなら、すべての親に対して、払われるべき敬意は一つであるからだ。

語釈・文法注

  1. §2.4.6.promnibus parentibus — seruanda(守られるべき)という動名形容詞(gerundive)があるため、行為者の与格(「すべての親によって守られるべき」)とも解釈しうるが、文脈上、敬意(reuerentia)を向けられる対象を示す「すべての親に対して」という対象(利害)の与格として解釈される。
  2. §2.4.6.pruna — 女性主格単数形容詞で、主語である reuerentia に一致する。「唯一の」あるいは「等しく一つの、共通の」を意味し、すべての親に対して同等の敬意が払われるべきであることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。