Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.23.pr

共同の解放奴隷によるパトロヌス召喚の許可要件

287 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同の解放奴隷がパトロヌスのうちの誰かを法廷に召喚する際、事前に法務官から許可を得る義務があることについて述べている。

[MARCIANUS libro tertio institutionum. ] §2.4.23.prCommunis libertus licet plurium sit, debet a praetore petere, ut ei liceat uel quendam ex patronis in ius uocare, ne in poenam incidat ex edicto praetoris.
[マルキアヌス、『法学提要』第三巻] 共同の解放奴隷は、たとえ複数の者の解放奴隷であるとしても、法務官の告示に基づく罰を被ることがないように、パトロヌスたちのうちの誰かを法廷に召喚することが自分に許されるよう、法務官に願い出なければならない。

語釈・文法注

  1. §2.4.23.prlicet plurium sit — 接続詞 `licet` は譲歩(〜であるとしても)を表し、接続法現在 `sit` を伴う。`plurium` は比較級 `plus` の複数属格であり、先行する `libertus` にかかる所有・所属の属格(「複数の[パトロヌス]のものである」)として機能している。
  2. §2.4.23.pra praetore petere, ut — 動詞 `petere`(〜を求める)は、求める相手を `a/ab` +奪格(`a praetore`)で示し、求める内容を `ut` +接続法(`ut... liceat`)の名詞節で導く構文をとる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。