Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.24.pr

パトロヌス不当召喚に対する罰金訴訟の制限

288 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

告示の規定に違反してパトロヌス等を召喚した者に対する五十アウレウスの罰金訴訟と、その相続可能性および期間上の制限について述べている。

[ULPIANUS libro quinto ad edictum. ]
[ウルピアヌス、『告示注解』第五巻] これらに反して行った者に対しては、五十アウレウスの訴訟が与えられる。
§2.4.24.prIn eum, qui aduersus ea fecerit, quinquaginta aureorum iudicium datur: quod nec heredi nec in heredem nec ultra annum datur.
この訴訟は、相続人にも、相続人に対しても、また一年を超えても与えられない。

語釈・文法注

  1. §2.4.24.prquinquaginta aureorum — 名詞 iudicium(訴訟)を修飾する性質あるいは価値(訴額)を表す属格であり、50アウレウスの支払いを求める罰金訴訟であることを示している。
  2. §2.4.24.prheredi nec in heredem — 訴権の相続可能性における二つの側面を対比している。与格の heredi は原告(請求者)の相続人に訴権が伝承されないこと(能動的相続不可能性)を意味し、in +対格の in heredem は被告(義務者)の相続人に対して訴訟を提起できないこと(受動的相続不可能性)を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。