[GAIUS libro primo ad legem duodecim tabularum. ] §2.4.20.prSed etiam ab ianua et balineo et theatro nemo dubitat in ius uocari licere.
[ガイウス、『十二表法注解』第一巻] しかしまた、門口や浴場、そして劇場からであっても、法廷に召喚することが許されていることには誰も疑いを挟まない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.20.pr
ガイウスは、門口、公衆浴場、劇場といった特定の場所からであっても、人を法廷に召喚することが許されているのは確実であると述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.20.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。