Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.20.pr

門口や浴場および劇場からの法廷召喚の許容

284 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、門口、公衆浴場、劇場といった特定の場所からであっても、人を法廷に召喚することが許されているのは確実であると述べる。

[GAIUS libro primo ad legem duodecim tabularum. ] §2.4.20.prSed etiam ab ianua et balineo et theatro nemo dubitat in ius uocari licere.
[ガイウス、『十二表法注解』第一巻] しかしまた、門口や浴場、そして劇場からであっても、法廷に召喚することが許されていることには誰も疑いを挟まない。

語釈・文法注

  1. §2.4.20.prnemo dubitat ... licere — 否定(nemo)を伴う dubitare は、古典期の散文では通常 quin 節(+接続法)を伴うことが多いが、ここでは不定詞 licere を伴う対格不定詞構文(AcI)が用いられている。licere(許されている)の主語は、受動態不定詞句 in ius uocari(法廷に召喚されること)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。