Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.21.pr

自宅内への召喚と強制連行の禁止

285 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、家にいる者を時には法廷に召喚し得るとしても、本人の住宅から強制的に引きずり出すことは決して許されないという原則を述べる。

[PAULUS libro primo ad edictum. ] §2.4.21.prSed etsi is qui domi est interdum uocari in ius potest, tamen de domo sua nemo extrahi debet.
[パウルス、『告示注解』第一巻] しかし、家にいる者が時には法廷に召喚され得るとしても、それでもなお、何人も自分の家から引きずり出されるべきではない。

語釈・文法注

  1. 2.4.21.prdomi — 名詞 domus(家)の地格(locative)であり、「家で」「家の中に」を意味する。
  2. 2.4.21.pris qui domi est interdum uocari in ius potest — 「家にいる者が時には法廷に召喚され得る」とは、家の中にいる被告に対して、原告が(家に侵入することなく)屋外から声をかけて召喚するなどの方法で、召喚が法的に成立し得るケースを指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。