Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.11.pr

パトローヌス召喚における管轄権の裁量的緩和

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要旨

法務官が罰則を伴う裁判の付与を明記していない場合でも、ラベオは解放自由人の和解やパトロヌスの同意などの状況に応じて法管轄権を緩和すべきだと主張していることを説明する。

[PAULUS libro quarto ad edictum. ] §2.4.11.prQuamuis non adiciat praetor causa cognita se poenale iudicium daturum, tamen Labeo ait moderandam iurisdictionem: ueluti si paeniteat libertum et actionem remittat: uel si patronus uocatus non uenerit: aut si non inuitus uocatus sit, licet edicti uerba non patiantur.
[パウルス、『告示註釈』第四巻] 法務官は、事実審理を経た上で自分が罰則を伴う裁判を与えるであろう、とは付け加えていないものの、それにもかかわらずラベオは、法管轄権の行使は緩和されるべきであると言う。 例えば、解放自由人が後悔して訴訟を取り下げる場合、あるいは、召喚されたパトロヌスが出頭しなかった場合、あるいは、パトロヌスが嫌がらずに召喚された場合がこれに当たる。 たとえ告示の文言がそれを許さないとしても。

語釈・文法注

  1. §2.4.11.prmoderandam — 動詞 ait の目的語となる対格不定詞構文(主動詞の省略)であり、moderandam esse iurisdictionem と補って解釈する。当為を表す動形容詞が用いられており、「管轄権(法執行)が和らげられるべきである」という意味になる。
  2. §2.4.11.prpaeniteat libertum — 非人称動詞 paeniteo (ここでは接続法現在 paeniteat)は、後悔する主体を対格で取る。したがって libertum (対格)が主語のように訳され、「解放自由人が後悔する」という意味になる。
  3. §2.4.11.prnon inuitus — 形容詞 inuitus が副詞的に機能しており、「嫌がらずに」「同意の上で」という意味を表す。二重否定(non inuitus)によって「進んで」「拒むことなく」という意味合いが強調されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。