[AEMILIUS MACER libro primo ad legem uicensimam hereditatium. ] §2.15.13.prNulli procuratorum principis inconsulto principe transigere licet.
[アエミリウス・マケル、『遺産五分の一税法について』第1巻] 皇帝の代理人の誰にも、皇帝に諮ることなく和解することは許されない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.15.13.pr
皇帝の代理人(プロクラトール)が、皇帝への諮問なしに和解を行うことを禁ずる規定である。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.15.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.15.13.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。