Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.15.10.pr

支配権外の子の財産に関する父の和解の不利益不及

439 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が、自身の支配権下にない子らの財産に関して行った和解は、その子らに不利益を及ぼさないとする法原則を規定する。

[IDEM libro primo responsorum. ] §2.15.10.prDe re filiorum, quos in potestate non habuit, transigentem patrem minime eis obesse placet.
[同じ著者、『答申集』第1巻] 自分が支配権内に置いていなかった子らの財産について和解する父親が、彼らに全く不利益を及ぼさないということが、法的に認められている。

語釈・文法注

  1. §2.15.10.prtransigentem patrem minime eis obesse placet — 非人称動詞 `placet`(〜と決定されている、法的に認められている)が、`patrem` を対格主語、`obesse` を不定詞とする対格不定詞構文(A.C.I.)を支配している。`transigentem` は `patrem` を修飾する現在分詞で、`de re...` という前置詞句を伴う。`eis` は `obesse`(不利益を及ぼす)が要求する与格補語であり、先行する `filiorum`(子ら)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.15.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.15.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。