[IDEM libro primo responsorum. ] §2.15.10.prDe re filiorum, quos in potestate non habuit, transigentem patrem minime eis obesse placet.
[同じ著者、『答申集』第1巻] 自分が支配権内に置いていなかった子らの財産について和解する父親が、彼らに全く不利益を及ぼさないということが、法的に認められている。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.15.10.pr
父親が、自身の支配権下にない子らの財産に関して行った和解は、その子らに不利益を及ぼさないとする法原則を規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.15.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.15.10.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。