Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.15.11.pr

判決の存否が不明な場合の判決後の和解

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要旨

判決が下された後であっても、判決の存否に争いや不明な点がある場合には、なお紛争が存在しうるものとして和解をなすことができる。

[IDEM libro quarto ad edictum. ] §2.15.11.prPost rem iudicatam etiam si prouocatio non est interposita, tamen si negetur iudicatum esse uel ignorari potest an iudicatum sit: quia adhuc lis subesse possit, transactio fieri potest.
[同じ著者、『告示注解』第4巻] 判決の後であっても、たとえ控訴が提起されていなかったとしても、もし判決が下されたことが否定されるか、あるいは判決が下されたかどうかが不明であり得るならば、やはり、依然として訴訟が存在し得るがゆえに、和解がなされ得る。

語釈・文法注

  1. §2.15.11.prnegetur iudicatum esse — 完了受動態の不定法 iudicatum esse(判決が下されたこと)は、接続法現在受動態の動詞 negetur(否定される)の主語として機能しており、非人称的に「判決が下されたことが否定されるならば」と解される。
  2. §2.15.11.pran iudicatum sit — 接続法完了受動態 iudicatum sit を伴う間接疑問節であり、受動態不定法 ignorari(知られないこと、不明であること)にかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.15.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.15.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。