Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.55.pr

用益権の対象である奴隷の合意と用益権者

421 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者または債権者が用益権者である場合において、用益権の対象である奴隷が結ぶ合意が、それら用益権者の地位や請求権に及ぼす影響を論じる。

[IULIANUS libro trigensimo quinto digestorum. ] §2.14.55.prSi debitor sit fructuarius et paciscatur seruus, in quo usum fructum habet, ne ab eo petatur: paciscendo meliorem condicionem eius facit.
[ユリアヌス著『学説集』第35巻] もし債務者が用益権者であり、彼がその上に用益権を有している奴隷が、彼に対して請求がなされないように合意するならば、合意することによって彼の地位をより良くする。
item si creditor esset fructuarius et pactus esset, ne peteret, seruus autem fructuarius pacisceretur, ut peteret: beneficio pacti, quod seruus interposuisset, utiliter ad petitionem admittetur.
同様に、もし債権者が用益権者であり、請求しないことを合意していたが、他方で用益権の対象である奴隷が、請求できるように合意するならば、その奴隷が結んだ合意の利益によって、彼は有効に請求を認められる。

語釈・文法注

  1. §2.14.55.prne ab eo petatur — 動詞 petere に前置詞 ab と奪格が伴う場合、「〜に対して(履行を)請求する」を意味する(petere ab aliquo)。ここでは受動態非人称表現 petatur と組み合わさっており、「彼(債務者)に対して請求がなされないように」という意味になる。eo は主節の debitor を指す。
  2. §2.14.55.prseruus fructuarius — 形容詞 fructuarius は、ここでは奴隷自身が用益権を持っていることを意味するのではなく、「用益権の客体(対象)となっている奴隷」を指す。前半の seruus, in quo usum fructum habet (その上に用益権を有している奴隷)の言い換えである。
  3. §2.14.55.pradmittetur — 動詞 admittetur(三人称単数未来受動態)の主語は、文脈上、条件節に現れる creditor(債権者)である。債権者が「請求しない」と合意した後に、奴隷が「請求できる」とする合意を介入させたため、債権者自身が請求することを認められるという論理を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.55.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。