Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.54.pr

請求猶予の合意と目的物滅失による債務者の免責

420 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

給付請求をしないという合意がある場合、履行遅滞は生じず、給付対象の奴隷が死亡した際にも合意前に遅滞がなければ債務者は履行不能による責任を免れるというスカエウォラの判断。

[SCAEUOLA apud IULIANUM libro uicensimo secundo digestorum notat. ]
[ユリアヌス著『学説集』第22巻におけるスカエウォラの註記] もし私が、自分に対して債務として負われていたスティクスを請求しないという合意をしたならば、私に対して履行遅滞が生じているとは解されない。
§2.14.54.prSi pactus sim, ne Stichum, qui mihi debebatur, petam: non intellegitur mora mihi fieri mortuoque Sticho puto non teneri reum, qui ante pactum moram non fecerat.
そして、スティクスが死亡した場合、その合意の前に履行遅滞に陥っていなかった債務者は、責任を負わないと私は考える。

語釈・文法注

  1. §2.14.54.prmortuoque Sticho — 完了分詞を用いた奪格絶対(ablative absolute)構文であり、ここでは条件(「スティクスが死亡したならば」)を表している。特定物債権において、履行期前に不可抗力(死亡)により目的物が滅失した場合の債務消滅のルールを前提としている。
  2. §2.14.54.prreum — 古典ラテン語の法文において reus は(現代語の「被告」とは異なり)「当事者」または特に「債務者(義務を負う側)」を指す。ここでは履行義務を負っている債務者を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.54.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。