Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.53.pr

訴訟費用の立替えと勝訴物分配の合意の無効

419 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟当事者に訴訟費用を立て替えることは適法かつ道徳的であるが、適法な利息による返還の代わりに勝訴物の半分を要求するような合意(成功報酬の約束)は無効とされる。

[IDEM libro quarto opinionum. ] §2.14.53.prSumptus quidem prorogare litiganti honestum est: pacisci autem, ut non quantitas eo nomine expensa cum usuris licitis restituatur, sed pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit, non licet.
[同じ著者(ウルピアヌス)著『意見集』第4巻より] 訴訟当事者に対して費用を立て替えることは確かに道徳的であるが、しかし、その名目で支出された額が適法な利息とともに返還されるのではなく、その訴訟から得られるものの半分が(給付される)という合意をすることは、許されない。

語釈・文法注

  1. 2.14.53.prprorogare — 動詞 prorogare は一般に「期限を延ばす」を意味するが、ここでは訴訟当事者に対して資金や費用を「前貸しする」「立て替える」という意味で用いられている。
  2. 2.14.53.prpacisci autem, ut non — pacisci(デポネンス動詞 paciscor の不定法)は非人称動詞句 non licet の実質的な主語(主格不定詞)として機能している。ut 節は合意(pacisci)の内容を表し、sed 以下の名詞句(pars dimidia...)の後ろには、動詞として前文の restituatur、あるいは detur(与えられる)に相当する語が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。