Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.49.pr

資力限度内でのみ提訴する合意の効力

415 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、債務者の支払い能力の範囲内でのみ提訴するという債権者との合意(資力限度の特約)の有効性を肯定する。

[ULPIANUS libro trigensimo sexto ad Sabinum. ] §2.14.49.prSi quis crediderit pecuniam et pactus sit ut, quatenus facere possit debitor, eatenus agat: an pactum ualeat? et magis est hoc pactum ualere.
[ウルピアヌス著『サビヌス注解』第36巻より] ある者が金を貸し、債務者が支払い得る限度において、その限度でのみ自らが訴えを提起するという合意をした場合、その合意は有効であろうか。 この合意は有効であるとする方が勝っている。
nec enim improbum est, si quis hactenus desideret conueniri, quatenus facultates patiuntur.
というのも、資力が許す限度においてのみ自らが訴えられることを望むことは、不当ではないからである。

語釈・文法注

  1. §2.14.49.prfacere possit — ここでの動詞 facere は、一般的な「行う」ではなく、債務の「履行する」あるいは「支払う」(soluere)の意味で用いられており、後にいう「資力(facultates)」に対応している。いわゆる「生存権的給付(beneficium competentiae)」の文脈における表現である。
  2. §2.14.49.prmagis est — magis est に、対格と不定詞からなる構文(hoc pactum ualere)が続いている。これは magis est ut... などの形で「〜とする方がより勝っている(妥当である)」という、法学者の学説における優勢な見解を示す非人称表現である。
  3. §2.14.49.prconueniri — 動詞 conuenire の受動態不定法。法学ラテン語において、能動態で「(訴訟で)相手を呼び出す、訴える」を意味するため、受動態 conueniri は「(被告として)訴えられる、召喚される」の意味となる。主語は si quis の示す債務者である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。