Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.46.pr

受遺者による担保免除の合意と撤回不能性

412 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人と受遺者の間における担保免除の合意が有効であること、および一度免除した担保は心変わりによって撤回できないという原則を示す。

[TRYPHONINUS libro secundo disputationum. ] §2.14.46.prPactum inter heredem et legatarium factum, ne ab eo satis accipiatur, cum in semestribus relata est constitutio diui Marci seruari in hoc quoque defuncti uoluntatem, ualidum esse constat.
[トリフォニヌス著『討論集』第2巻より] 相続人と受遺者との間で、相続人から担保を受け取らないという合意が結ばれた場合、半期記録において、この点においても被相続人の意思が尊重されるべきであるという神君マルクスの勅法が報告されていることから、その合意が有効であることは明らかである。
nec a legatario remissa heredi satisdatio per pactionem ex paenitentia reuocari debet, cum liceat sui iuris persecutionem aut spem futurae perceptionis deteriorem constituere.
また、合意によって受遺者から相続人に対して免除された担保は、心変わりを理由に撤回されるべきではない。 なぜなら、自らの権利の追求や、将来の取得の期待をより不利な状態に置くことは許されているからである。

語釈・文法注

  1. §2.14.46.prconstat — 非人称動詞 `constat`(〜は明らかである)の主語として、対格と不定詞の構文 `pactum ... ualidum esse`(合意が有効であること)が置かれている。
  2. §2.14.46.prsemestribus — 名詞 `semestria`(中性複数)の奪格形。ここでは皇帝の顧問官会議における審理や判決を記録した「半期記録」を指す。
  3. §2.14.46.prsui iuris — 目的格的属格として名詞 `persecutionem` を修飾し、「自己の権利の追及(行使)」を意味する。`sui` は再帰所有形容詞。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.46.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。