Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.45.pr

分割の合意における単なる合意と訴権の否定

411 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ヘルモゲニアヌスは、分割の合意が引渡しや問答契約などの手段を伴わない「単なる合意」である限り、それを根拠に訴えを提起することはできないと説明している。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §2.14.45.prDiuisionis placitum nisi traditione uel stipulatione sumat effectum, ad actionem, ut nudum pactum, nulli prodesse poterit.
[ヘルモゲニアヌス著『法学要略』第2巻より] 分割の合意は、引渡しまたは問答契約によって効力を生じない限り、単なる合意として、訴えのためには誰の役にも立つことができない。

語釈・文法注

  1. §2.14.45.prnudum pactum — 「裸の合意」を意味し、法的に規定された方式(問答契約など)や履行(引渡しなど)を伴わないため、それ自体では訴権(actio)を生じさせない単なる合意を指す。
  2. §2.14.45.prad actionem — 「訴え(を提起する)ために」の意味で、主節の述語部分 `prodesse poterit`(役立つことができる)を修飾し、合意を根拠として訴訟を提起することができないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。